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クラン憲法
第Ⅰ条 我々は「仲間」とゲームを「楽しむ事」が目的です。
第Ⅱ条 我々は過度の暴言は慎み、節度を持ってプレイします。
第Ⅲ条 我々は故意のチームキル等、非スポーツマン行為を自重し、よりよい「遊び」を目指します。
第Ⅳ条 クラン運営は、士官級定例会議にて協議し最終的にクランマスターが決定します。
第Ⅴ条 士官級定例会議の決定に異議がある場合は、異議申し立てを認め再審を実施します。
第Ⅵ条 クランメンバーの問題行動に関しては協議の上、下記量刑を適用します。
第Ⅶ条 上官の注意等に不服従の場合は01-05号刑とし通算3回以上処分を受けた者は06号刑-09号刑とします。
第Ⅷ条 ゲーム内で最終戦闘日が3ヶ月以上前で、かつ連絡が無い場合は予備兵に降格となります。
第Ⅸ条 予備兵降格後、1ヶ月間の猶予期間を過ぎた上で当クランより除名します(再入隊可)。
量刑種類
01号刑 注意
04号刑 クラン資格1日停止
07号刑 降格処分
02号刑 厳重注意
05号刑 クラン資格7日停止
08号刑 予備兵降格処分
03号刑 戒告
06号刑 クラン資格30日停止
09号刑 諭旨除隊/懲戒除名
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